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食品輸出の取引業務の流れは?準備が必要な書類や注意点を解説
国内の食品輸出の現状
日本の海外への食品輸出は年々増加傾向にあり、2023年には過去最高の1兆4,547億円となり、前年比では2.9%の増加、額では407億円の増加となりました。また、輸出先は1位が中国、2位が香港、3位がアメリカでしたが、韓国や台湾への輸出も大幅に増加しました。
背景には世界的に外食需要が高まり、日本食レストランの増加や物流の質が向上し、高品質な農産物を安定して輸出できるようになったことが挙げられます。
- 日本の食品の主な品目
2023年の日本の輸出上位の食品は以下のとおりです。
|
品目 |
金額 |
前年比 |
1位 |
アルコール飲料 |
1,350億円 |
▲3.0% |
2位 |
ホタテ貝 |
689億円 |
▲24.4% |
3位 |
牛肉 |
570億円 |
+11.2% |
4位 |
ソース混合調味料 |
543億円 |
+12.4% |
5位 |
清涼飲料水 |
536億円 |
+11.3% |
アルコール飲料の中でも、ビールは韓国で需要が大幅にアップし、前年比66.6%増となりました。また、健康志向の高まりから欧米では緑茶の需要が増加した他にも、外食需要の回復から牛肉やソース混合調味料の輸出額も前年を上回りました。逆にホタテ貝やサバは輸出額が減少していますが、漁獲量の減少などが原因にあります。
- 輸出額が大きな国や地域
2023年の輸出先は1位が中国(2,376億円)、2位が香港(2,365億円)、3位がアメリカ(2,062億円)です。中国は輸入規制をおこなったため、主な輸出品であるアルコール飲料のほかにもホタテ貝などの水産物の輸出も減少しました。
香港向け輸出では「香港国際珠宝展」が開催されて以降、高品質な日本産真珠の輸出が勢いづき、拡大しました。アメリカ向け輸出では緑茶、ホタテ⾙の需要が高まったことが大きいでしょう。
その他にも台湾や韓国の外食需要の高まりから牛肉、ビール、ソース混合調味料の輸出が増え、昨年の輸出額を大きく上回る結果です。
食品の輸出で気をつける必要のある規制
輸出品の中でも食品は国民の健康と安全に大きく関わることから、事前に確認すべき規制は少なくありません。輸出先の国によって添加物や残留農薬の基準も異なるため、しっかりと制度を把握しておかなければなりません。食品の輸出時に注意しなくてはならない規制や国際的な規格について、代表的なものを中心に解説します。
- 輸出先が認定した施設での加工処理
食品を輸出するときは、輸出先が認定した施設での加工もしくは、加工する施設が輸出先から認定を受ける必要があります。たとえば畜産物の輸出は指定施設での解体、加工などの処理を要求する国が多く存在します。指定施設の要件は、国や地域、輸出品によってさまざまです。
農林水産省のHPには、国別の施設認定手続きが記載されているので確認しましょう。
- 農薬の残留基準値や食品添加物の規格
日本の農薬残留基準値と他の国との基準値が異なることもあります。その場合は輸出先の基準値を満たさなければなりません。
食品添加物に関しては、日本で添加物に該当しなくても他の国では添加物として扱われるなど、定義も国によって異なるので注意しましょう。
こちらも農林水産省のホームページで、世界各国の食品の制度や添加物基準が確認できます。しかし、残留農薬や食品添加物の基準は頻繁に変更されます。実際に利用する場合は対象国の最新情報を確認しましょう。
- CODEX規格
CODEXとは国連食糧農業機関(FAO)と世界保健機関(WHO)が合同でつくった国際的な食品規格です。国際取引のルールとしても扱われるので、食品輸出をする上で知っておく必要があります。
食品規格には「農畜産物の生産段階から消費者の食卓に並ぶまでの基準」と「食品の品質に関する規格」の2つのタイプがあります。
CODEXは科学的なデータからの安全性の評価の他にも品質保持、公正な商取引、食品の製造方法や検査方法など多岐にわたり言及されています。
- HACCP規格
HACCPは、食品等に関わる事業者自らが食中毒菌や異物混入のハザードを把握し、原材料の入荷から製品として出荷するまでの工程において、そのハザードを除去または低減させることで、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法を指します。
もともとNASAの宇宙食の安全を確保するために発案された衛生管理手法で、食品業界から評価を受けたことで、衛生管理の国際的な手法となりました。日本では2020年6月から義務化がスタートし、食品事業者においては2021年6月から完全義務化されています。
HACCAPは欧米をはじめ世界各国で導入されており、HACCAP認証によって国際基準での安全性をアピールできます。
- FDA
FDAとは「Food and Drug Administration」の略称で「アメリカ食品医薬品局」を指します。日本における厚生労働省のような公的機関で、食品、医薬品、医療機器、化粧品などについて許可や取り締まりをおこなっています。
アメリカに食品を輸出する場合は、FDAに登録することが義務付けられており、FDA認証を取得せずに輸出をしてしまうと、刑罰が課せられる可能性があるため注意が必要です。
FDAはバイオテロ法に基づいており、安全性や有効性の確保を目的として設置されています。もし、FDA認証を受けてない製品を輸出してしまうと通関で止められたり、最悪の場合、刑罰が課せられる場合もあります。
アメリカへ食品の輸出を行う場合は必ず手続きを行いましょう。
各国における食品輸出規制を調べるための具体的な方法
商品を海外に輸出する際は、ここまで紹介したような輸出先の食品規制について把握しなければなりません。主な方法としては、以下が挙げられます。
- 輸出先となる国の政府機関のウェブサイトで調べる
- 貿易支援機関や業界団体のウェブサイトを活用する
- 食品業界の展示会やイベントへ参加する
例えば、日本から米国へ食品を輸出する場合には、FDAのウェブサイトを確認する方法があります。FDAのサイトでは、食品の種類ごとに輸入手続きや規制の詳細が記載されています。
また、日本貿易振興機構(JETRO)のウェブサイトでは、各国の食品の輸入規制や手続きに関する情報が提供されており、輸出先の国の規制や手続きについて詳しく説明されています。
さらに、食品業界の展示会や国際会議は、他国の市場動向や規制情報を学ぶ絶好の機会です。
各国の規制当局者や業界専門家が参加していることも多く、出展者との商談を通じて、輸出先国の市場ニーズや規制の動向について具体的な情報を得ることができます。
食品輸出時の注意点
食品の輸出をおこなう場合は、輸出する国や地域の規制に対応しなければなりません。
また、規制内容は国や地域によって異なるので、輸出する食品について輸出先となる国や地域の規制をしっかりと確認しましょう。
- 輸出先の規制に対応する必要がある
日本の食品を輸出するには、輸出先の国や地域の規制に対応しなければなりません。たとえば、日本の放射性物質に対する原発関連や衛生関連などの規制が設けられている場合があります。輸出時には、輸出先の国や地域の当局に対して地域衛生関係の証明書の提出や施設認定申請などが必要になる場合もあります。
また、畜産物や植物を加工した食品などは検疫当局による検査や証明書が求められることもあります。国や地域、輸出する食品によって必要な手続きや検査も変わってくるので確認が必要です。
日本貿易振興機構(JETRO)のHPでは、各国の輸入規制や必要な手続きについて品目ごとに調べることができます。
- 輸出先の地域別に必要な許可
輸出先によっては国家独自の許可が必要な場合もあります。地域別に必要な許可をご紹介します。
- アメリカ
アメリカに食品を輸出する際には、FDAの登録が必須です。FDAへの登録は食品製造施設だけでなく、保管や加工をする施設も対象となります。他にも、アメリカの行政機関の許可が必要な品目もあるので注意が必要です。
例えばアルコールならTTB(アルコール・タバコ税および貿易局)の規制があり、食肉を輸出する際にはUSDA(農務省)からの許可を取得しなければなりません。さらにアメリカ国内で食品を販売する場合、州や地方自治体への許可申請も必要になります。
- 中国
中国に食品を輸出する際には、食品の製造や加工施設、最終貯蔵、保管をする場所を中国政府に対して登録しなければなりません。品目によって企業が自ら登録する場合と日本政府が登録する場合があります。
中国に輸出する食品が、肉製品や卵製品、乳製品、水産物など「7条品目」に該当する場合は、輸出する企業を日本政府が中国に登録するケースに該当します。
また、輸出先の管轄の税関への届け出も必要です。輸出品目、保管場所、食品の安全を管理する部署などを記入し、申請します。
- EU諸国
EU諸国への輸出は国別の規制だけでなく、EU圏内の厳格な規制もクリアしなければなりません。
日本国内からEUには、みそやマヨネーズなどの調味料類や菓子類などの加工食品を輸出していますが、EU諸国に輸出する場合には独自の規格である「混合食品」への対応が必須です。
混合食品とは動物性の原料と植物性原料を含む食品です。これは食品の原材料の性質や加工のされ具合によって区別されています。
食品輸出の流れ
食品輸出の流れをしっかりと把握しておかなければ、入国までにさまざまな困難に直面したり、トラブルに発展したりする可能性も高くなります。
ここからは、食品輸出の流れのうち、事前に進めておく必要のある調査や計画について具体的に解説します。
- 市場調査
食品の輸出をする場合、輸出販路だけを考えるのではなく、輸出先の国や地域でどの食品がどのくらいの価格帯で販売されているかなど市場調査も行いましょう。
JETROや農林水産省のHPに調査レポートが掲載されています。また、イベントや展示会などに参加し現地の情報を得るのもおすすめです。
また、輸出する食品に関する検疫や衛生証明など、輸出先の国の条件についてもきちんと調べる必要があります。
参考:日本貿易振興機構(JETRO)「調査レポート 輸出(市場を知りたい/農林水産物・食品)」
参考:農林水産省「調査報告書」
- 貿易計画の策定
輸出する食品に関する貿易計画の策定も、輸出前の重要なステップです。まずは、輸出国や地域での顧客層を設定し、ターゲットを決めます。また、輸出時期や手続きの準備、輸送方法のほかにも、食品の価格や数量など具体的かつ細かく計画を立てることで、トラブルが起きた時も慌てずに対処できるでしょう。
輸出の流れを事前に確認し、イメージしておくことでスムーズに準備を進めることができます。忘れやすい輸出先の商標の登録なども事前に行っておきましょう。
輸出取引の手続きの具体的な流れ
市場調査が済み、貿易計画を策定したら、輸出に向けて具体的な手続きを進めていくこととなります。さまざまな手続きを同時進行でおこなう必要があるので、スムーズに進めるためには輸出の全体の流れを把握しておき、常に進捗状況を確認しながら進めていくことが大切です。
- 輸入者との交渉
食品輸出する場合、まずは輸入者との交渉を進め、条件をすり合わせます。対面やメールなどで食品の種類や価格や納期など一般的な売買交渉のほか、国際商業会議所が決めた貿易取引条件とその解釈に関する国際規則である「インコタームズ」について、どれを選定するかの内容も決めていきます。
- 売買契約の締結
輸入者と条件について合意したら、輸入する商品の種類、数量格、納、価期、支払い方法など、交渉内容に基づいた契約書を作成します。
契約書の作成言語は英語が一般的ですが、国によっては取引先の言語で作成することもあります。契約に関わる書類について詳しい内容は後述します。
- 海貨業者への依頼
次に、海貨業者に輸出の手続きを依頼します。海貨業者とは「海運貨物取扱業者」のことで海上輸送に関するさまざまな業務を担っている業者です。
貨物の船積みや引取りの手続き、搬出入や運送、保険、通関などの手続きは、輸出者がおこなうのではなく、海貨業者に委託し、代行してもらうことができます。
- 輸送手段の確保
通関書類を準備し、フォワーダーや通関業者に輸出通関を依頼し、輸送手段を確保しましょう。フォワーダーとは海外輸送の複雑な手続きや手配を代行してくれる事業者です。
通関書類には品の内容や数量、価格を記載した「商業送り状(インボイス)」や商品の個数・重量や寸法、積み込み方などを記した「梱包明細書(パッキングリスト)」があります。
- 貨物を保税地域に搬入する
積み込む船のスケジュールに合わせて、貨物を保税地域に搬入します。輸出者がコンテナを1本丸々借り切る輸送形態であるFCLの場合は、積み込み作業が必要なので余裕を持って搬入しましょう。
書類、貨物とも準備ができたら、通関業者や海貨業者を通じて、税関に輸出申告を行います。輸出申告にはNACCSというシステムが使われており、税関もNACCSで輸出許可を出します。積み込み作業と通関手続きが終われば、海貨業者にコンテナや貨物をヤードに搬入します。
- 輸出通関手続きの実行
通常、輸出者が輸出通関と積み込みの手配をしますが、契約条件によっては変わることもあるので確認しましょう。輸出者と現地の販売会社を仲介するフォワーダーに依頼すると、輸出申告に必要な書類を作成し、輸出通関手続きを代行してくれます。
国境輸送後は、輸入する側が輸入通関手続きをおこないます。通関に関わる申請はオンライン化も進んでいて便利になっています。
- B/Lを入手する
輸出者が海上運賃を負担する場合は、船会社に費用を払いB/Lを受け取ります。フォワーダーに依頼している場合は、この費用はフォワーダーによって立て替えられ、手続き費用と合わせて請求される場合がほとんどです。
B/Lは商品が船に積み込まれたことを証明する書類で、商品の所有権や引き渡しの条件などを示した重要なものです。輸出者が通関書類を作成している場合は、出向予定日の前営業日になるとB/Lのドラフト(下書き)が送られてくるので、内容を確認します。
ただし、出港予定が午後からになっている場合、B/Lも午後にならないと発行されないケースもあります。また、天候や寄港順の都合により出港予定が遅れることも少なくありません。
- 代金決済
輸入者が代金を支払い、引き取ります。決済のタイミングは前払い、L/C(信用状)決済、後払いなど契約によって異なります。
L/C決済の場合は輸出者が取引銀行に、B/Lやインボイス、パッキングリストといった、信用状に記載されている通りの書類の原本と為替手形を揃えて、買取依頼書を作成し、銀行に為替手形の買取を依頼します。提出した内容と書類が一致すれば買取がおこなわれます。
輸出取引の際に準備が必要な書類
ここまで解説したきた通り、輸出取引をおこなう際には準備が必要な書類がいくつかあります。契約内容によって必要なものが変わるため、食品輸出の流れとともに必要書類も事前に確認しておきましょう。
- 注文請書・販売契約書
輸出者と輸入者でインコタームズに基づいて契約条件に合意した後、契約書を交わします。貿易取引における契約条件は貿易条件とも呼ばれ、売買する当事者間での費用負担、貨物の危険負担の範囲を条件付けしたものです。
契約書は輸出者が作成した場合、「注文請書」「販売契約書」などと呼ばれ、輸入者が作成した場合は「発注書」「注文契約書」と呼ばれます。
- 信用状(信用状取引の場合)
銀行が輸入者の代わりに、輸出者への支払いを確約する書類です。L/Cとも呼ばれ、輸出入取引では一般的に用いられます。
銀行が仲介することで、前払いの場合の商品が受け取れないリスクや後払いの場合の代金未払いのリスク回避も可能です。
- 保険証券
輸出者が貨物保険に加入すると、保険会社が保険証券を発行します。保険契約の成立や貨物保険が付保されていることを証明します。貨物保険とは輸送中・保管中の貨物のさまざまなリスクによる損害をカバーしてくれる保険です。
保険を手配している場合は、信用状取引の場合、決済時に銀行へ提出する必要があります。また、輸入地の税関で提出を求められる場合もあります。
- 輸出許可書
税関が輸出許可を認めたことを示す書類です。海貨業者が税関で輸出申告書を提出し、内容に問題がなければ交付されます。
- B/L(船荷証券)
B/Lとは国際海上輸送で、輸出者と船会社が運送契約を結んだことを証明する書類です。契約に基づいて、船会社が発行します。船荷証券と呼ばれ、貨物の運送条件、輸出者と船会社の権利義務などが記載されています。
B/Lを持つ人が、貨物の引き渡しを受ける権利所有者です。
- 輸出申告書
E/Dとも呼ばれ、輸出を許可してもらうために、税関に対して輸出者名・品目・数量・価格などを申請する書類です。税関が輸出を許可すると「輸出許可書」が交付されます。
輸出申告の添付書類として、仕入書または仕入書に代わる書類が必要です。また、必要に応じてその他も書類が必要になることもあります。たとえば、関税定率法の規定により、関税の軽減、免除または払い戻しに関連していると、特定の書類の提出が必要な場合もあります。
- 通関書類
通関書類とは、商品を海外へ移動させる際に必要な書類です。通関書類には「商品送り状」「梱包明細書」「船積指図書」があります。
- 商品送り状(インボイス)
貨物の送り状のことで、輸出者が輸入者に発行します。輸出貨物の記号、商品名、契約条件、単価、仕向人、仕向地、代金支払い方法などが記載されています。
- 梱包明細書(パッキングリスト)
輸出貨物の明細書のことで、商品の個数・重量・寸法・積み込み法などを記した書類です。通関書類で税関に提出するほかにも、梱包や積み込みの際にも参照されます。数量が少ない時はインボイスと兼用し作成されないこともあります。
- 船積指図書(シッピングインストラクション)
商品を船に積み込む際に必要な指示を記した書類です。輸出者が海貨業者に提出することで、船積業務や通関業務を依頼することができます。信用状取引の場合は、信用状の内容に沿って作成します。
まとめ
日本食の人気や外食需要の高まりで、食品輸出の規模は年々拡大しています。食品輸出はビジネスの拡大や利益の増加につながりますが、海外取引は国内取引とは異なる点も多いです。
そのため、食品輸出をおこなうには流れを把握し、準備する必要があります。
食品輸出は取引する国や地域によって、必要な書類や手続きも変わってきます。最初に取引国の食品輸出の流れを把握することが大切です。
【記事監修者】
瀧井 朝永
食品管理者/飲食店オーナー。
鰻屋で調理経験を積み、その後割烹料理屋での経験を経て、パブやレストラン、ダイニングバーなど複数の飲食店を経営。現在は、東京・日暮里で「くいもの居酒屋Foods bar」を営む。
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